単純承認とは相続財産のすべてを相続する方法で、特別な手続きは必要なく、相続の開始を知ってから3か月以内(通常は、「被相続人が亡くなったとき」から3か月以内)に何も手続きをしなければ「単純承認」をしたとみなされます。主に、相続財産に借金などのマイナスの財産よりも現金や預貯金、不動産(土地や建物)などのプラスの財産が多い場合に単純承認を行ないますが、マイナスの財産が多くても故人の財産の中にどうしても相続したい財産が多い場合に単純承認を行なうこともあります。ただし、被相続人の財産にプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多くても、そのまま相続されてしまうため、借金などの債務を負いたくない場合には基本的に単純承認を行なうことはおすすめできません。
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