遺言書の書き方

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遺言書の書き方

遺言書の書き方にはいくつか注意する点があり、ミスや不備があった場合には遺言内容に不具合が生じる可能性もあります。
自分で作成する方式の「自筆証書遺言」の書き方については、民法第968条に定められており、日付や氏名を必ず明記し、本文も自筆で書くこと、印鑑を押すことなどが定められています。印鑑の種類は三文判でもただちに無効となるわけではありませんが、一般的には実印を用います。また、訂正に関しては二本線で間違った部分を消し、正しい文言を記入したうえで押印、付記、署名をするように定められています。
作成した遺言書を公証役場に持っていく方式の「秘密証書遺言」の書き方については、民法第970条で定められており、作成する際の注意点としては自筆証書遺言と同じようなことが定められています。
司法書士法人アンジュでは、相続や遺言でお困りの皆様のお手伝いを通して、新しい一歩を早く踏み出せるように支援させていただきます。東京都千代田区、世田谷区、大田区、杉並区をはじめとした1都3県の細かな遺言のご相談にも対応しておりますので、詳細は当事務所までお気軽にご相談ください。

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