現物分割とは、相続財産を現物のまま遺産分割する方法です。例えば、評価額が3000万円の土地と銀行預金2000万円が相続財産として残されており、被相続人の息子である「A・B」の2人が相続人となっている場合、本来は息子2人で平等に財産を分けますが、3000万円の土地を二分割したり、売却したりしたくないときには、財産をそのままの形で相続するしかありません。この時、仮にAが3000万円の土地を相続し、Bが2000万円の預金を相続したとすると、AとBの相続は不平等となってしまいます。しかし、現物分割の場合には、このあと何の手続きもせず、Aが土地を相続し、Bが預金を相続したまま相続手続きを完了します。このように、代償分割のようにAからBにお金を支払ったりすることなく、相続財産をそのままの形で相続するのが現物分割です。
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