特別受益とは、被相続人から遺贈や多額の贈与を受けた場合の利益のことをいいます。特別受益の対象となる財産は民法第903条1項に定められており、遺贈を受けた場合、生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた場合、生計の資本として贈与を受けた場合に特別受益を受けたとみなされます。特別受益があった場合には、「特別受益の持ち戻し計算」といわれる計算を行ない、特別受益分の財産を一度現在残っている相続財産に足して財産の総額を計算し、そこから各相続人の相続分を計算するようにします。このような計算を行なうため、実際に相続財産を各相続人に分配するときには、特別受益の持ち戻し計算をして算出された相続分から、特別受益を受けた分の財産額を控除して相続財産を分配していきます。なお、特別受益に関しては相続税や贈与税など税の問題とも密接に関わっています。
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