アパートやマンション退去時の敷金返還トラブル

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アパートやマンション退去時の敷金返還トラブル

アパートやマンション退去時に生じる敷金返還トラブルの代表的なものとして、ハウスクリーニングや壁紙の張替えを行うために敷金として返還される額が著しく少額であったり、全く敷金が返還されなかったりすることが挙げられます。

そもそも、敷金とは、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」(民法622条の2第1項柱書)をいいます。そして、賃貸借契約が終了したときには、「賃借人は賃借物を受け取った後にこれについて生じた損傷について原状回復義務を負う」が、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」については原状回復義務を負わないものとされています(民法621条)。
すなわち、入居者が負う原状回復義務は、入居者が故意又は過失による修繕費用のみとされ、通常使用や経年劣化の修繕は家主による負担となり、敷金から差し引かれることはありません。したがって、ハウスクリーニングや壁紙の張替えが、経年劣化等によって生じた損耗のために行うものであれば、敷金から差し引いて行うことはできません。

しかし、注意すべきは、特約が付されている場合です。上述の敷金に関する規律は、任意規定であるので、これと異なる合意をすることができます。多くの場合、ハウスクリーニング代は入居者が負担することとする特約が付されています。このような場合に、特約において入居者負担とされた費用については、敷金から差し引かれてしまいます。

ここでさらに注意すべきは、このような特約が入居者に一方に特段不利な内容の特約が付されている場合です。このような、入居者に一方的に不利な内容の特約は、国土交通省によるガイドラインによって禁止されていますし、消費者契約法10条によれば、民法1条2項の信義則に反して、無効とされます。
しかし、当事者同士で、一方に特段不利な内容の特約かどうかを判断するのは困難な場合が多いのが実際です。そこで、このような場合には、早い段階で専門家である司法書士や弁護士に相談することがおすすめです。

司法書士法人アンジュでは、賃貸トラブルや、遺言、相続でお困りの皆様のお手伝いを通して、新しい一歩を早く踏み出せるように支援させていただきます。東京都千代田区、世田谷区、大田区、杉並区をはじめとして全国対応しておりますので、お悩みの際はどんな小さなことでも当事務所までご相談ください。

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