- 相続登記
- 不動産相続の手続きは、財産目録の作成や遺産分割協議書の作成が終わった段階でスタートします。遺産分割協議書のほかに、被相続人の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、申請書、登記にかかる費用などを用意し、法務局で申請します。相続登記に申請の期限はありませんが、不動産の名義が亡くなった方のまま土地や建物の利用が進んでしまうと、後になってトラブル発生の原因となる可能性も十分にあるため、相続が発生した際にはすぐに相続手続きを行なうようにしましょう。
- 相続放棄
- 相続放棄とは、すべての財産の相続を放棄する方法で、相続放棄を選択した場合には、プラスの財産の相続はもちろんのことマイナスの財産の相続も一切放棄し、何も相続しないことになります。例えば、故人の財産に借金や損害賠償債務などのマイナスの財産が多い場合や、買い手のつかないような土地や家しかない場合には、相続放棄を選択することでそれらの財産を相続しないで済むことができ、故人の財産に左右されない新しい生活を早くスタートすることができます。
- 遺言・遺言書
- 遺言には民法で定められた書き方や方式があり、法的に有効と認められる遺言を作成するには民法に従って作成を行なう必要があります。民法では、「普通方式」といわれる遺言の種類が3つ定められており、それぞれ「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」といいます。それぞれにメリット・デメリットがありますが、一般的にもっとも安全とされている方法は「公正証書遺言」で、費用はかかりますが、遺言を確実にご家族へと遺すことができます。
- 賃貸トラブル
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賃貸トラブルは、賃借人、賃貸人の双方に起こる可能性がある問題です。敷金などのお金に関するトラブルや、撤去時の原状回復義務、騒音トラブルに対する賃貸人関与などが、トラブルの火種となります。また、賃貸人に起こりうる問題として、家賃滞納・無断転借・無断転貸・入居者と連絡がとれない・賃貸借契約の更新などがあります。
「賃借人が何か月も家賃を払ってくれない」「訴訟に関する手続きがわからない」「賃借人との間でトラブルになってしまった」などでお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
司法書士法人アンジュ /相続登記、相続放棄、遺言・遺言書