敷金のトラブルを司法書士に依頼するメリット

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敷金のトラブルを司法書士に依頼するメリット

お部屋を借りたことのある方や、不動産屋さんの前を通ったことのある多くの方が、「敷金」という単語を目にしたことがあるのではないでしょうか。
この「敷金」とは、一体どのようなものなのでしょうか。そして、「敷金」についてはどのようなトラブルが生じ得るのでしょうか。
その上で、敷金のトラブルを司法書士に依頼することのメリットをご紹介します。

■敷金とは
通常、賃貸借契約時に賃貸人に支払う金銭で、賃貸借契約に関する「賃借人の賃貸人に対する金銭支払債務」全般を担保するというものです。最終的に残額があれば返還してもらうことができます。
例えば、賃貸借契約が終了して、お部屋を明け渡す時点で、1ヶ月分の家賃を支払っていなかったとしましょう。この場合、「賃借人の賃貸人に対する」未払いの家賃という「金銭支払債務」があることになります。あらかじめ支払ってある敷金でこれを支払ってしまうことができるというようなイメージです。
2ヶ月分の家賃と同額の敷金を差し入れていたとしたら、1ヶ月分の家賃を差し引いても、残額が1ヶ月分の家賃分あるので、これを返還してもらうことができます。

■どのようなトラブルが生じるのか
敷金の額は、賃貸借契約終了後、建物の明け渡しの時に決まります。
お部屋を退去する際に、「立会い」を行うと思いますが、これは、部屋の傷などを確認して、「原状回復にどのくらいの費用が必要か」を確認するという意味があります。そして、その額を敷金から差し引いて、残額があれば返還を受けられるということです。
この額について、実際よりも多く差し引かれてしまって(経年劣化分も差し引かれてしまう、など)、不当に返還を受けられる額を減らされてしまうというようなトラブルが考えられます。

■敷金のトラブルを司法書士に依頼するメリット
まず、司法書士は専門的な法律知識、経験を有しているということが挙げられます。
敷金のトラブルに適切に対応するためには、民法の賃貸借契約(601条〜622条の2)の知識や国土交通省住宅局の策定する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の理解、そして何より豊富な経験を有していることが重要です。司法書士はこれらの資質を備えた法律の専門家といえるでしょう。
そして、司法書士には、トラブルの金額が140万円以下の簡易裁判所での訴訟であれば、訴訟代理人となって訴訟追行する資格が認められています。また、140万円を超える場合であっても、司法書士は裁判所に提出する書類の作成が可能ですので、本人訴訟のサポートを行うこともできます。このように、万が一訴訟ということになっても、強力なサポートを受けることができます。

司法書士法人アンジュでは、不動産の賃貸問題についてお困りの皆様のお手伝いをさせていただいております。東京都千代田区、世田谷区、大田区、杉並区をはじめとした1都3県の賃貸に関する諸問題のご相談にも対応しておりますので、詳細は当事務所までお気軽にご相談ください。

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