遺産を分割し、分割後の特定人の名で移転の登記をするには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。相続人が1人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。また、未成年者が相続人の中にいる場合には、未成年者のために特別代理人が選任されます。
遺産分割協議がまとまると、その結果を遺産分割協議書という文書にまとめます。遺産分割協議書の様式は法定されていませんが、通常、相続人全員の印鑑証明書を添付したうえ、相続人全員がこれに署名押印します。
不動産の移転登記をするには、申請書に遺産分割協議書と、相続関係書類及び相続人の住民票が必要になります。
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