遺書と遺言の違い

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遺書と遺言の違い

遺書と遺言は一見同じものに思えますが、厳密には違いがあります。

まず、遺書とは、法的効果を受けない書面のことです。すなわち、遺書に記載の内容には何らの法的効果も発生しません。そのため、その書式についても、特に条件はなく、自由に書くことができます。

それに対し、遺言とは、民法上、成立要件が法定された書面です。遺言が一定の要件を満たした場合には、①相続に関すること②身分に関すること③財産処分に関することについては、遺言書記載の法的効果が発生します。そのため、その書式も厳格に法定されており、遺言を残す場合にはかかる要件を厳守する必要があります。

そして、遺言には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。以下では、それぞれの遺言の種類ごとに、その内容と書き方について概説します。

①自筆証書遺言とは、遺言者の自筆によって作成された遺言のことです。
その書式としては、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印する必要があります。あくまでこれは「自筆」証書遺言であるため、パソコン等を使用することはできません。
そして、遺言書を書く際の注意点としては、まず、遺言書記載の財産については、特定することができるよう、詳細に書くことを心掛けましょう。例えば、不動産であれば、登記簿記載の通りに書いたり、預貯金であれば、支店名、預金の種類、口座番号までしっかり明記したりしましょう。
また、これは法定要件ではありませんが、遺言書の内容改ざんを防止するため、封筒に入れて封をすることもおすすめします。

②公正証書遺言とは、遺言者が口頭で述べた内容を、2人以上の証人の立会いのもと、公証人が文書にする遺言書のことです。
公正証書遺言の場合、遺言の作成は公証人が行ってくれるので、遺言者としては、遺言者本人の確認書類、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本といったものを準備したうえで公証役場に出向けばよいです。

③秘密証書遺言とは、遺言者自身が作成して封印した遺言書を公証してもらう方式の遺言書のことです。
秘密証書遺言の場合、遺言書に自書性が要求されていないため、パソコン等を使用したものでもよいとされています。


司法書士法人アンジュでは、遺言に関する業務を取り合っております。遺言に関して何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。

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