建物明け渡しまでの流れ

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建物明け渡しまでの流れ

例えばマンションの住人が家賃を半年ぐらい滞納し、支払ってくれないのなら立ち退いて、明け渡しをして欲しいと感じるのはもっともなことです。しかし現行の法律では借主の立ち退き・明け渡しには要件が課せられています。
貸主(大家さん)はどのように借主に対して不動産の明け渡し・立ち退きを請求すればよいでしょうか。ここでは、①交渉、②内容証明郵便の送付、③裁判を利用した不動産の明け渡し・立ち退き請求について解説します。

①交渉
立ち退きを迫るよう借主に対して交渉することは当然の行動です。しかし何かと理由をつけてなかなか立ち退きを拒否する場合が多いのが現状でしょう。そこで他の手段を利用するという方法が出てきます。

②内容証明郵便の送付
そこで、まずは内容証明郵便などで契約解除の旨を借主に通知することが手段として考えられます。このときに大事なのは契約解除の理由を明確に付すことです。
当事者同士の対面形式による交渉と異なり、内容証明郵便を送付するということは書面で請求内容(立ち退き等)が伝えられます。このように、あえて内容証明郵便を送ることにより借主も事の重大さ、さらに貸主の請求が冗談ではないということを認識させることが期待できます。

③裁判を利用した不動産の明け渡し・立ち退き請求
内容証明郵便の通知により貸主が立ち退いてくれない場合は、債務不履行による契約解除を理由として借主に対し明け渡し請求訴訟をすることになります。ここで貸主・借主がそれぞれ原告・被告となり双方が証拠・主張を出し合いながら審理が行われていきます。
訴訟を行っていくうちに和解の方向に向かっていくことがあります。そして和解により立ち退きが成功すれば良いのですが、そうでない場合は審理を経て裁判所の判決により明け渡し請求の当否が決まります。

以上のプロセスにより立ち退き問題が解決することになります。もっとも、訴訟には経済的・時間的コストがかかるため、「伝家の宝刀」という認識が一般的でしょう。
そう考えると、訴訟の前に司法書士・弁護士を介した立ち退き交渉などで対応していくのがベストです。また、一般的には対面での交渉に応じないような人でも公的な文書として内容証明郵便が来たら真剣に対応せざるを得ないという結果が生まれると思います。

司法書士法人アンジュは不動産関連の問題についてご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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