検認とは、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する際に必要となる手続きで、遺言の偽造や変造を防止するために行なう手続きです。判例では、「検認を行なっていないことを理由に、ただちに遺言の効力が無効とされてしまうことはない」とされていますが、検認を経ていなかった場合には、亡くなった方以外の人が遺言を偽造・変造した可能性も考えられてしまうため注意が必要です。そのため、遺言書を見つけた場合にはその場ですぐに開封することはせず、家庭裁判所に持っていき、検認を行ないます。なお、その場で遺言を開封した場合には、過料を科せられる可能性もあります。
公正証書遺言の場合には、検認は必要なく、その場で開封しても特に問題はありません。
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