遺産分割協議

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遺産分割協議

遺産分割協議は、被相続人の財産調査や相続人の調査をした後に行なう相続人の協議で、「誰に何を相続するか」を協議のなかで決定します。遺産分割協議で相続について決まらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停を行なうこともなく、遺産分割協議のなかで相続について決定すると、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書はその後の「不動産(土地や建物)の登記申請」や「銀行預金の名義変更」などで必要となる重要書類のひとつであり、なくさないように保存しておく必要があります。また、各相続人が遠方に住んでおり、一つの遺産分割協議書に署名押印するのが難しい場合には、「遺産分割協議証明書」というものを各相続人に送付し、署名押印のうえ一か所に返送してもらえば、その遺産分割協議証明書のセットがひとつの遺産分割協議書と同じ効果を持ちます。
司法書士法人アンジュでは、相続や遺言でお困りの皆様のお手伝いを通して、新しい一歩を早く踏み出せるように支援させていただきます。東京都千代田区、世田谷区、大田区、杉並区をはじめとした1都3県の細かな相続のご相談にも対応しておりますので、詳細は当事務所までお気軽にご相談ください。

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