遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続分のことをいいます。民法で各相続人が受け取る基本の相続分である「法定相続分」が定められていますが、法定相続分はあくまでも基本の相続分となるため、遺産分割協議のなかで法定相続分とは異なる相続分で相続することや、遺言のなかで法定相続分とは異なる相続分で遺贈・相続することも法的には認められています。しかし、遺留分は法定相続分とは異なり、原則的に侵害することはできない相続分となるため、遺留分を侵害する相続がなされた場合、法定相続人は遺留分の請求を行なうことができます。この遺留分の請求を「遺留分減殺請求」といいます。遺留分減殺請求は、裁判上でも裁判外でも行うことができ、裁判外の請求を行なう場合には内容証明郵便の送付からはじめることが一般的です。
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司法書士法人アンジュ(千代田区、世田谷区/大田区、杉並区)|遺留分減殺請求