遺言状が存在せず、遺産を分割することもしない場合に、法定相続分に従って不動産の移転登記をすることができます。
この場合において、誰が相続するかを決めるために、相続人を確定させる必要があります。相続人確定のためには、戸籍謄本等の戸籍関係書類を取り寄せ、相続人となるものが誰であるかを調べます。
戸籍関係書類には、現在の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本があります。これらについては、相続人の戸籍謄本も取り寄せる必要があります。
また、相続人確定のためには、被相続人の年齢十四〜十五歳の頃からの記載のある戸籍関係書類を全て取り寄せる必要があります。そのため、被相続人本人だけでなく、その親などの戸籍謄本が必要になってくる場合もあります。
この他にも、遺産額が一定の額を上回る場合には、税申告のための書類が必要になる場合もあります。
司法書士法人アンジュでは、千代田区、世田谷区、太田区、杉並区を中心に、「不動産登記」にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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