遺言書で定めることができる事柄は多岐にわたります。遺贈や遺産分割方法の指定など財産に関することはもちろんのこと、子供の認知や相続人の廃除、遺言執行者の指定なども行なうことができます。これらの行為は法律的な行為なので、遺言書に記載されていた場合には原則的に効力を持ちます。一方で、「葬式は質素につつましく行ってほしい」といったことや「野良猫の世話を定期的にしてほしい」といったことは、法律的な行為ではなく、遺言で定められる行為には該当しないため、残された家族が必ず守らなければならないということにはなりません。これらのことは、エンディングノートなど、どちらかといえば遺言以外のものに書くべき事項となります。
司法書士法人アンジュでは、相続や遺言でお困りの皆様のお手伝いを通して、新しい一歩を早く踏み出せるように支援させていただきます。東京都千代田区、世田谷区、大田区、杉並区をはじめとした1都3県の細かな遺言のご相談にも対応しておりますので、詳細は当事務所までお気軽にご相談ください。
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