代償分割とは、共同相続人のうちの一部が財産を相続し、他の共同相続人に代償金を与えて遺産分割する方法です。例えば、評価額が3000万円の土地と銀行預金2000万円が相続財産として残されており、被相続人の息子である「A・B」の2人が相続人となっている場合、本来は息子2人で平等に財産を分けますが、この時、仮にAが3000万円の土地を相続し、Bが2000万円の預金を相続したとすると、AとBの相続は不平等となってしまいます。そこで、Aが土地を相続し、Bが預金を相続するという立場は変えないまま、AがBに相続財産の不足分の500万円を代償金として与えることで、AとBに2500万円ずつ相続されたのと同じ状態になります。これを代償分割といい、土地やマンション、家などを売却したくはないものの、平等に分割したい場合に用います。なお、代償分割は、必要書類を準備し、代償分割の手続きをしっかりと踏めば、贈与税が課せられることはありません。
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