不動産の所有者が死亡した際に、遺言書がある場合には、その遺言書が有効である限り、それに従って移転登記がなされることになります。
この場合において、相続による移転登記には、遺言状の他に、被相続人の戸籍謄本、遺言状に従って相続を受けるものの戸籍謄本と住民票が原則必要になります。
ただし、この登記を行うには遺言状が有効なものでなければなりません。わが国では、遺言状の様式は民法に規定されていて、これに則っていなければ有効なものとみなされません。詳しくは省きますが、一般に表示されている内容が本人の意思に沿うことが証明されるような様式であることが要求されています。
もし遺言が有効なものでなければ、それを持って登記することはできません。
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司法書士法人アンジュ(千代田区、世田谷区/大田区、杉並区)|遺言書がある場合の相続登記の必要書類