現代社会には、賃貸借契約を締結して住居を借りて生活していらっしゃる方が多くおられると思います。この賃貸借契約は、賃借人と賃貸人の信頼関係を基礎として成り立つ契約であり、様々なトラブルも起こり得るものです。
ここでは、貸主の視点と借主の視点に分けて、賃貸にまつわる問題にはどのようなものがあるのかを概観していきたいと思います。
■賃貸人視点でのトラブル
●賃料不払い
賃貸借契約では、賃借人は毎月賃料を支払う義務を負います(民法601条、614条)。これが支払われないと、賃貸人としては大変困ることになります。あまりに不払いが続くようでしたら、賃貸借契約の解除(541条1項)を検討することにも考えられます。
●無断転貸
賃貸借契約においては、借りた建物、住居を、無断でさらに他人に賃貸することは大変危険です。賃貸人は、賃借人がその人だからこそ契約を締結したのですから、さらに別の人に貸してしまうのは、賃貸人としては困ることになります。具体的には、例えば在留資格のない不法滞在の外国人が、自らの資格では借りられないため、転借してもらうことで住んでいるような場合を想像するとわかりやすいでしょう。
法律上、この「無断転貸」が行われた場合、即座に契約を解除できるということになっています(612条)。
■借主視点でのトラブル
●敷金問題
賃貸借契約が終了し、建物や部屋を明け渡す際には、差し入れてあった敷金の返還を求めることができます(622条の2第1項1号)。敷金は、未払いの賃料や原状回復にかかる費用の支払いに充てられた後、残額があれば返還を受けられます。その額について折り合いがつかなかったり、不当に敷金を充当しようとする賃貸人によって十分な返還を受けられないなどのトラブルが考えられます。
●住民間のトラブル(騒音問題等)
賃貸人と賃借人のトラブルだけでなく、賃借人間のトラブルというのも考えられます。これには様々なものがあり、例えば騒音の問題や、ペットの飼育が可能な建物における匂いの問題などがあります。
このようなトラブルはをご自身で解決しようとすると長引いてしまったり、仮に問題自体は解決できても、その後の付き合いなども考えると、上手に着地するのは大変難しいといえるでしょう。
賃貸問題でお困りの際は、司法書士等の専門家のサポートを受けることがおすすめです。
司法書士法人アンジュでは、不動産の賃貸問題についてお困りの皆様のお手伝いをさせていただいております。東京都千代田区、世田谷区、大田区、杉並区をはじめとした1都3県の賃貸に関する諸問題のご相談にも対応しておりますので、詳細は当事務所までお気軽にご相談ください。
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