建物明け渡しを促す内容の内容証明郵便を家賃滞納者に送っても、そもそも内容証明郵便を受け取らないというケースがあり得ます。
これは、要するに「見て見ぬ振り」をするだとか、「内容証明郵便を受け取っていないので家賃を支払わなくても良い」といった、確信犯的な家賃滞納者のケースであると言ってよいでしょう。
民法上、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた場合、その通知は到達したものであるとみなされます(民法97条2項)。意思表示を記載した内容証明郵便を、意図的に受領拒絶することを以って「見て見ぬ振り」をすることはできないことになります。
また、受取人が不在の際に、内容証明郵便を相手方に配達できなかった場合でも、不在通知書の記載から送り主の意思表示が相手方に到達したものとされます(最判平成10年6月11日民集52巻4号1034頁)。
ただし、内容証明郵便を送ったからといって自ら滞納者の建物を自力で取り戻すことは許されません。これは、法やその担い手である執行官の仕事になります。そこで、民事調停・訴訟を用いることが有効になります。
ただ、裁判所を利用することは経済的・時間的コストがかかります。そこで、法律のプロフェッショナルである司法書士・弁護士が付き添いで滞納者と交渉するということも考えられます。
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司法書士法人アンジュ(千代田区、世田谷区/大田区、杉並区)|滞納者が内容証明を受取らない場合